被疑者(容疑者)保護と憲法との関係について(その5)

 


今回は、いわゆるガサ入れと被疑者の身体の自由の保護についてです。

憲法第35条では以下の条文が存在しています。


第35条
   何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることの

   ない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、

   且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

 

 ここで、いわゆる「ガサ入れ」のことを捜索と言います。これは、「捜す」の「さが」を逆から読んだことに由来するとも言われています。

 また、押収ですが、これは、刑事訴訟法でいう「押収」と異なります。
 刑事訴訟法でいう押収は、裁判所がなす押収と検察官、検察事務官又は司法警察職員が、捜査の過程で行う押収があります。
 そして、裁判所がなす押収には、差押え、提出命令、領置があります。(刑事訴訟法第99条以下)
 また、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う押収は、差押え、領置があります。(刑事訴訟法第218条以下)

 

 提出者の任意で行われるのが領置であるため、憲法第35条でいう「押収」は、「差押え」を指しているといわれています。


 また、35条本文にある、「第33条」は、現行犯として逮捕される場合についての規定ですが、昭和30年4月27日の最高裁判例は、

 

「この法意は同法33条による不逮捕の保障の存しない場合においては捜索押収等を受けることのない権利も亦(また)保障されないことを明らかにしたものなのである。」

 

との判断をしています。

 

また、昭和36年6月7日の最高裁判例では、

 

 

「同35条が右の如く捜索、押収につき令状主義の例外を認めているのは、この場合には、令状によることなくその逮捕に関連して必要な捜索、押収等の強制処分を行なうことを認めても、人権の保障上格別の弊害もなく、且つ、捜査上の便益にも適なうことが考慮されたによるものと解されるのであつて、刑訴220条が被疑者を緊急逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場で捜索、差押等をすることができるものとし、且つ、これらの処分をするには令状を必要としない旨を規定するのは、緊急逮捕の場合について憲法35条の趣旨を具体的に明確化したものに外ならない。」

 

と判断をしています。

 

 したがって、33条による適法な逮捕の場合には、現行犯であると否とにかかわりなく、逮捕にともなう合理的な範囲内であれば、本条による令状を必要とせずに、住居等の侵
入等を行うことが許されることになります(注1)。


 他方で、昭和53年9月7日の判例では、以下の判断を行っています。

 

「ことに憲法35条が、憲法33条の場合及び令状による場合を除き、住居の不可侵、捜索及び押収を受けることのない権利を保障し、これを受けて刑訴法が捜索及び押収等につき厳格な規定を設けていること、また、憲法31条が法の適正な手続を保障していること等にかんがみると、証拠物の押収等の手続に、憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるものと解すべきである。」

 

 

つまり、判例は、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されることになります。

 

 また、憲法35条は、犯罪捜査のみならず、行政手続に適用することが認められるかどうかという論点があります。これについては、川崎民商事件という有名な判例があります。


 これについては、憲法第38条の関係でも問題になりますので、別途検討していきたいと思います。

 

 注1:憲法 第4版(岩波書店 芦部信喜・高橋和之)より

 

【関連記事】

2014年1月26日  被疑者(容疑者)保護と憲法との関係について(その6)

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2014年1月12日  被疑者(容疑者)保護と憲法との関係について(その3)

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