野村宜弘公認会計士事務所は貴社に不祥事が発生した場合の不正調査等の対処方法をサポートいたします。
また、不正防止に関する社内教育も実施しております。
【現在工事中】
【私が不正調査に興味を持つようになったきっかけ】
私が不正調査の専門家になりたいと思ったきっかけは公認会計士2次試験に合格し、監査法人で勤務して半年経過した時期までさかのぼります。
私は、会計士補として上場企業の監査手続を実施していた時に、偶然にも数十億円にも上る粉飾の疑いがある取引を発見しました。
私はその当時、単なる会計士補で不正調査の専門家ではなかったのですが、監査の専門家として細心の注意を払い監査手続きを実施したのですが、決定的な不正の証拠を得ることができないままで、私の内心は釈然としないままでした。
結局、監査法人は、投資家らに対して「特記事項」を付して注意喚起した上で「適正意見」を表明したものの、次年度以降の監査リスクを回避するためその上場企業との監査契約を打ち切ることでひとまず決着しました。
ところが、ずっと経った後日、この取引が刑事事件化することによって、私はその取引が不正であるという事実を知ることとなりました。
私は、早期に、監査法人がその上場会社との監査契約を打ち切っていたため、責任を追及されるという最悪な事態を回避することができ安堵したものの、決定的な不正の証拠を入手できずに、結果として適正意見を表明する結果になってしまったことに非常に後悔の念が残ったままでした。
もちろん、当時は、我が国に不正調査の専門家はほとんどおらず、公認不正検査士(CFE)といった資格も日本にはない時代でした。
そのため、不正に対して強い調査権限をもつ証券取引等監視委員会で経験を積むことができれば、不正の発見や防止についてのヒントを得られるのではないかと考え、そこで働くことにしました。
結局、私は、公認会計士になった後、証券取引等監視委員会で、証券調査官、証券取引特別調査官として5年間在籍し、監査法人では決して得られない貴重な経験を積むことができました。
証券取引等監視委員会で、沢山の、内部監査担当者や、公認会計士・弁護士等の専門家が不正を見破ることができなかった事実を目の当たりにし、企業での不正を防止し、不正を発見する不正調査の専門家が世の中に必要であると考えるようになりました。
そして、今までの経験が役に立つことはできないのかを考えるようになり、独立し不正調査の専門家としての業務に携わるようになりました。
【一般的な会計士との違いについて】
通常の公認会計士は、監査の過程で不正の兆候を発見し、調査するのが一般的です。しかしながら、公認会計士は、監査という場ではヒヤリングのプロではあるかもしれませんが、嫌疑者の取り調べの経験もないのが通常です。そのため、かつての私がそうであったように、怪しいと思っても、本人の協力を得られず、結局、不正を見逃してしまうことになりがちです。
大手監査法人には、不正調査を専門に行い、外部調査委員会の補助サービスを行っている部署がありますが、監査法人で求められる能力は、事務処理のスピードが優先され、詳細な調査はコスト的な観点から実施することが不可能であるのが現実です。
また、確かに、大手監査法人や大手法律事務所には、金融庁に出向した経験のある公認会計士や弁護士もいることがありますが、また、大半は、2年程度の経験しかない担当者がほとんどです。
しかも、それまでの金融庁での経験不足から、案件の基礎的な調査の業務に終始して、犯則調査の現場に張り付いて本格的な調査をすることはあまりありません。
そして、そのまま、任期が終了した後に元にいた職場に帰っていくパターンが通常です。
私も、最初の2年間は同じ状況でした。金融庁証券取引等監視委員会に5年ほど在籍していましたが、最初の2年間は不正の調査の仕事をしているというよりも、監査の延長線上でヒヤリングに終始し、監視委員会の組織や風土を理解するだけで時間が過ぎ去ってしまいました。
そのため、今から考えれば、非常に恥ずかしい調査をたくさんしてしまいました。
ところが、特別調査課に移った際、国税庁の資料調査課出身の調査官のもとで1から聴き取り調査の実践的手法を学び、質問調査をの場数を重ねることにより、自発的に犯意を供述する手法を身に着けることができるようになりました。
幸い、私は、2年間、課徴金・開示検査課(現開示検査課と取引調査課)で業務をしていたおかげで、特区別調査課に移った時には3年間犯則調査の最前線で仕事をすることができ、他の会計士では絶対にすることのできない経験をすることができました。
そのため、そこで培った経験を貴社での不正調査のお手伝いをすることができればと考えています。
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