被疑者(容疑者)保護と憲法との関係について(その6)

犯罪行為として刑罰が科されると、これは、国家権力により個人の自由を制限する行為であるため、慎重であるだけでなく、公正でもなければなりません(注1)。
 
そのための規定の一つとして、39条が存在します。
 
第39条
  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
 
 
この39条について、学説上はいろんな呼び方をしているようです。
 
また、判例も、「二重の危険」と言ったり、「一事不再理」といったり「二重処罰の禁止」と言ったりしており、必ずしも用語が統一されていないようですが、実質的な結論にあまり差異はないようです。
 
これらの関係を図に表わすと、以下のようになります(注1)。
 

 

39条前段

39条後段

   

二重危険(英米法:Double Jeopardy)

二重危険(英米法:Double Jeopardy)

   

一事不再理(大陸法)

一事不再理(大陸法)

一事不再理(大陸法)

二重処罰の禁止


 ただ、課徴金の性質が、実質的には不当利得の返還であることから、たとえば、公共事業で談合を行って、それがバレた結果、国から不当利得返還請求を受け、さらに、課徴金を課せられた場合、課徴金の金額から不当利得返還請求額として支払った金額を控除することができるのかが問題となります。
 
 しかしながら、判例は、その場合であっても、不当利得返還請求と課徴金は別個のものであると考えているようです。
 
たとえば、平成17年9月13日の判例では、
 
 
独禁法の定める課徴金の制度は,昭和52年法律第63号による独禁法改正において,カルテルの摘発に伴う不利益を増大させてその経済的誘因を小さくし,カルテルの予防効果を強化することを目的として,既存の刑事罰の定め(独禁法89条)やカルテルによる損害を回復するための損害賠償制度(独禁法25条)に加えて設けられたものであり,カルテル禁止の実効性確保のための行政上の措置として機動的に発動できるようにしたものである。また,課徴金の額の算定方式は,実行期間のカルテル対象商品又は役務の売上額に一定率を乗ずる方式を採っているが,これは,課徴金制度が行政上の措置であるため,算定基準も明確なものであることが望ましく,また,制度の積極的かつ効率的な運営により抑止効果を確保するためには算定が容易であることが必要であるからであって,個々の事案ごとに経済的利益を算定することは適切ではないとして,そのような算定方式が採用され,維持されているものと解される。そうすると,課徴金の額はカルテルによって実際に得られた不当な利得の額と一致しなければならないものではないというべきである。
 
 
としており、不当利得と課徴金の金額を一致させることをみとめていません。

 注1:憲法 第4版(岩波書店 芦部信喜・高橋和之)より
 
 
 

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