金融商品取引法における有価証券の範囲にコマーシャル・ペーパーが含まれるか?という質問を受けました。結論から言いますと、含まれることになります。
具体的な条文を追っていきたいと思います。
まず、有価証券の範囲として一義的に、「金融商品取引法」第2条で「定義」が定められています。
ただし、国会制定法である金融商品取引法という法律の中で完結しているのではなく、その中には、別の法律や政令や内閣府令に具体的な内容が委任されているものがあります。
一般的に、、法令→政令→府令というように上下関係が決まってくるのですが、金融商品取引法の場合、2条1項15号で「法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの」とあります。
そして、この「内閣府令」が具体的に何を指すかといいますと「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」というのがあり、そこに規定されています。
そこの第2条にコマーシャル・ペーパーについての規定があります。
(コマーシャル・ペーパー)
第二条 法第二条第一項第十五号 に規定する内閣府令で定めるものは、当該法人の委任によりその支払いを行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して発行するものとする。
一 銀行
二 信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
三 農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
四 信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
そのため、コマーシャル・ペーパーは金融商品取引法2条でいう「有価証券」に含まれることとなります。
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