当事務所の代表が、他の一般的な証券取引等監視委員会出身者と異なる点は以下の点です。
1.公認不正検査士であることについて
会計士として、基本的な知識を有しているのはもちろんのことですが、公認不正検査士という資格を有しています。
そして、会計士としての知識のみならず、不正に対して、体系的な知識を有するため、より、不正に対し適切なアドバイスを行うことが可能です。
2.勤務期間が5年に渡るということについて
出向という形式で証券取引等監視委員会来られる弁護士の先生や公認会計士の先生は他にもいらっしゃいますが、大抵の場合、2年の任期で元の職場に戻ってしまいます。
これは、公務員は、通常の2年間または3年で部署の異動になってしまうことに対応していることと関係していると思われます。
したがって、5年間出向という形式で証券取引等監視委員会に在籍したという会計士や弁護士はほとんどいないのが現状です。
そして、大抵の弁護士や会計士の先生は、公務員の考え方や習慣に慣れて、「これから」という時、元の職場に戻ってしまうというのが現状です。
特に、現場での調査を経験する場合には、3年間勤務したくらいからようやく理解できることもたくさんありました。
そのため、5年間現場で勤務したという経験の差は実は大きいのではないかと考えています。
3.異なる複数の部署を経験しているということについて
私は、現在の開示検査課(当時は有価証券報告書等検査室、課徴金・開示検査課)で課徴金制度ができた当初からの2年間と特別調査課で3年程度勤務していました。
弁護士の先生は、市場分析審査課や取引調査課や金融庁の総務企画局などで勤務されることが多く、元検察庁出身の方でない限り、金融商品取引法違反の犯則調査を行う、特別調査課に配属されることはまずありません。
金融庁や財務局出身のプロパーな職員か、金融庁に長く勤めようとした民間出身者でない限り複数の部署を経験することはあまりありません。
人事異動の激しい公務員の世界ですが、実は、部署が変われば、職場のカラーが全く変わってしまうということもあります。
特に、課徴金調査を実施する部署と犯則調査を実施する部署ではそのカラーには大きな差がありました。
課徴金調査の部署と犯則調査の部署の両方を経験することができたのは非常に貴重な経験であると考えています。
4.不正調査の最前線の現場で働いていたということについて
証券取引等監視委員会に配属される弁護士や会計士は、基本的に、情報の分析、調査官報告書の作成、添削などで終わり、質問調査(いわゆる取調べ)を行うことが殆どないのが現状です。
その結果、質問調書のレビューや調査官報告書、検査報告書等の作成が主な業務になりがちです。
これは、不正調査の現場の手法が少々特殊で、慣れるのに一定時間がかかることにも起因していると思われます。
私の場合、最初の2年は、課徴金制度ができたばかりで、いろいろと試行錯誤していた時期でした。
そのため、情報の分析に主眼をおいた、疑義のある企業の粉飾案件の発掘業務のみならず対象企業や担当者に対する質問調査に渡るまで重要な業務のすべてに関して従事することができました。
その結果、非常に貴重な経験を積むことができ、現在の有価証券報告書等の課徴金調査にかかる、基礎となる部分を積み上げていく業務を担ってきたと考えています。
そして、特別調査課に移った時は、最初の2、3か月は粉飾発見のための調査業務に従事していましたが、その後、犯則調査の最前線の業務に従事するようになりました。
その時、一緒に2人で調査をした人が、たまたま、大阪国税で一番取調べができるといわれていた優秀な人で、その人との仕事が非常にうまくいったため、そのまま、現場での業務に残ることができました。
極めて、優秀な人と一緒に仕事をしていたため、普通の調査官に任すことができない、非常に難しい取り調べを優先的に担当していたため、非常に貴重な現場での経験を積むことができました。
また、現場を中心に業務に従事していたため、常に「どのようにししたら犯則事件として立件することができるか」を念頭に置きながら業務に従事していました。
そのため、常に、金融商品取引法の条文を意識し、緊張感をもって業務に従事していました。
5.粉飾(有価証券報告書等の虚偽記載)のみならず、インサイダー取引(内部者取引)、株価操縦案件にも携わった経験があることについて
特別調査課に配属される会計士であれば、通常、有価証券報告書の虚偽記載にかかる案件、つまり、粉飾事件の事案に終始するのが通常で、株価操縦やインサイダー取引の事案に従事することはほとんどありません。
そして、開示検査課に配属されている会計士は、インサイダー事件に従事することはありません。
また、弁護士の先生は、質問調書のチェックに主眼が置かれ、現場で業務に従事することはあまりありません。
私の場合は、組織的な犯則である粉飾や株価操縦のみならず、主として、個人的な犯則であるインサイダーの犯則調査にも従事していたため、これらの経験を生かした不正調査を行うことが可能となっています。
費用は、事案の内容、緊急性の有無により、異なりますので、お気軽に相談ください。
一般的な監査法人に不正調査を依頼した場合、新人のスタッフを配属した場合でも1時間当たり2万円程度請求されると聞いています。
また、マネージャークラス以上ですと、1時間当たり、5万円以上請求されるという話も聞きます。
監査法人に依頼した場合、一つの不祥事で、億単位の調査費用が掛かることも珍しくありませんが当事務所の場合、貴社の予算に合わせた手法を提案いたします。
おおよその金額の目途として100万円(税別)~となっています。
ただし、不正金額が1000万円未満の場合には、50万円(税別)~調査を承っております。
はい。不正調査に強い協力関係にある弁護士が多数おりますので、紹介いたします。
その際の紹介手数料はいただいておりません。
はい、守られます。当事務所の代表は、公認不正検査士(CFE)であると同時に公認会計士でもあります。
公認会計士には、職業上の守秘義務があり、これに違反すると罰せられます。
本人の同意、法令上の要請がない限り秘密は守られます。