不正調査が行われる場面としては、さまざまな場合が考えられます。たとえば、会社が粉飾決算(有価証券報告書の虚偽記載など)が発覚した場合、従業員がインサイダー取引を行っていた場合、従業員が横領をしていた場合、食品偽装が発覚した場合、経営者の背任が発覚した場合、情報が流出した場合など、さまざまな場合が考えられます。
当事務所では、このような不祥事が発生した際、事実の解明や今後の対応策検討するために設置される第三者調査委員会や内部調査委員会の不正調査に関するアドバイスを監査法人や証券取引等監視委員会等で調査に従事した経験をもとに提供しております。
また、予防のための内部統制の構築・コンサルティング・研修を実施しています。
取引先の決算書を入手した場合の、財務諸表の分析、財務諸表上の問題点の指摘、取引を行う際のアドバイスを行っております。
□ 取引先に対する、財務諸表の質問事項のアドバイス・質問代行
□ 財務諸表のチェックのポイントの指摘
□ 粉飾(虚偽記載)がある分のアドバイス
□ 問題点を明確化し、対応策を検討する・・・など
粉飾決算は、利益の過大計上が典型的な手法ですが具体的には以下の方法が考えられます。
・架空売り上げ(循環取引を含む)
・先売上(実現主義を満たさない売上)
・評価減の未実施に資産の過大計上(引当金未計上・減損処理の未実施)
・棚卸資産の過大計上(架空在庫・在庫の水増し)
・実体のない資本取引(架空増資、実体のないDESなどの不公正ファイナンス)
・その他各種簿外取引
従業員や経営者による横領・着服・背任の疑いがある場合の調査のお手伝いをいたします。
調査の対象となる不祥事には以下の事象があげられます。
・従業員の売上金の横領
・使途不明金の調査
・資金の使い込み
・未承認の交際費の支出
・取引先との共謀による仕入れ価格つり上げ(キックバック,バック・リベート等)
・定款目的外の業務への投資活動
・取締役会決議を経ていない利益相反取引
・取締役会の承認を経ていない重要な資金の流出を伴う取引
・経営者の資金の個人的流用
・・・など
重要事実を公表前に株式の売買を行った場合、金融商品取引法に違反する可能性があります。
以下の事項の検討が考えられます。
・重要情報の特定
・重要情報を知りうるも者の特定
・「することについて決定した」時期の特定
・情報伝達経路の特定
・聴き取り調査の実施
従業員による、横領、着服が発生した場合の原因の調査、不祥事を起こした従業員に対する聞き取り調査をプロの視点から実施いたします。
また、必要に応じて、再発防止策を提案いたします。
○相談による問題点の洗い出し (初回無料・交通費実費)
○実施する調査の打ち合わせ
○お見積り
○契約書作成
○社内・社外の調査チームの人員の編成
○不正調査の実施
○報告書の作成(オプション)