社内不正通報窓口設置の必要性について

ACFEの調査によると、不正発覚の原因の4割以上が「通報」によるものです。

 

そのため、もし、内部通報窓口がないとするならば・・・・

会社で発生し、部内で隠蔽されていた不祥事が、経営層の知らないままいきなり、マスコミに内部告発され、報道される恐れがあります。

また、それと同時に、突然、内部告発の情報を基に会社に監督官庁の立ち入り調査や強制調査や捜索が行われる可能性があります。

このような事態が発生することは、経営者にとって寝耳に水!であるばかりではなく、会社の信用にも大きな栄養を及ぼします。そのため、いきなり取引停止になったりする場合もあり、経営の危機に直面する可能性が高くなります。

 

このような、不測の事態を避けるため、リスクを経営者が把握することができる体制を構築しておく必要があります。

内部通報窓口を外部に設置するメリット

社内不正について、内部通報窓口を会社内部に設置すると、以下の点で問題が生じます。

 

 〇匿名性を確保できないという通報者の懸念が存在する。

 〇内部情報が流出し、通報者が特定されるおそれ

 〇会社内部の担当者が揉み消すという疑念が存在する

 〇制度の透明性・客観性が担保されない

 

このように、会社内部に通報窓口を設置すると、実効性が担保できない恐れが生じます。

そして、実効性がない場合、株主、債権者等に対する説明が困難になります。

そこで、内部通報制度を会社外部に設置することで、制度の透明性、客観性を確保し実効性を担保することが可能になります。

上場会社専用社内調査通報窓口

貴社に横領・粉飾等の不正が行われ、社内調査が必要な場合、連絡ください。

貴社のコンプライアンス担当者の連絡先(電話番号、担当者名)も併せてご記入ください。

当方より、貴社のコンプライアンス担当者に対し、問い合わせを行い、しかるべき措置を要請いたします。

(スパム防止フィルターがかかっております。3日以内に回答がない場合、080-5477-0188にご連絡ください。)

 

メモ: * は入力必須項目です

野村宜弘公認会計士事務所

東京都港区赤坂2丁目18番4ビヴァーチェ赤坂303号

 

TEL:080-5477-0188

代表直通/受付時間7~24時)

 

email;yoshihiro.nomura@ms02.jicpa.or.jp

 

休業日

年中無休

 

対象地域

首都圏近郊:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

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